瑕疵担保責任

読み:かしたんぽせきにん | 英表記:

売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売り主が負わなければならない責任。買い主は売り主に対して損害賠償の請求や代金減額の請求、売買契約の解除などをすることができる。

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