住宅の品質確保の促進等に関する法律

読み:ひんしつかくほ(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ) | 英表記:

住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである(1条)。略称は、品確法。

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